KUNTOGEL FUNDAMENTALS EXPLAINED

kuntogel Fundamentals Explained

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父親が所有するマンションを、息子家族に無料または低廉な家賃で貸与する場合、相続・贈与など税務上どのような問題が生じるのか考えてみましょう。

親子間で無償や低額で賃貸をしている不動産は、自用のものとして評価されます。

ただし、所得税や贈与税、相続税など税務上の取り扱いについては、確認しておいた方がよいでしょう。

その代わりに、親が支払った固定資産税や物件の減価償却費などを経費に算入できる場合があります。

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兄が所有する分譲マンションに旦那と住まわせていただくか検討をしております。 賃貸契約は特に結ぶ予定はありません。 この場合、兄に支払う金額は、兄にとって.

・光熱費や衛星テレビ等の契約と支払いに関しては、子の名前で契約して子の口座から支払いしている

親子間で不動産を無償や低額で賃貸する場合には、このような税金の取り扱いにも注意しましょう。

しかし、立て替えた相続税を長期間にわたって請求しない場合や、はじめから代わりに支払うつもりの場合は贈与となるので注意が必要です。

この場合も「使用貸借」として認められ、贈与税の確定申告などをする必要性は特に発生しないのでしょうか? 親名義のマンションに家賃ゼロで住まわせてもらっている状況で同じ親から暦年贈与まで受け取るという状況が看過されるのか、非常に心配です。

しかし、税・金銭メリットばかり見ていてはいけません。親の家に住んでいると、子の独立性が損なわれるかもしれません。独立心のある子なら、「親名義の家に住むのは嫌だ」となるかもしれません。

この回答へのお礼 アドバイスありがとうございます。はじめから話しておいていいというので少し気が楽になった気がします。同じ物件でも複数の不動産屋さんが案内できるんですね。

また、親子どうしであれば利息をかけないこともありますが、利息なしで貸付した場合は通常かかるはずの利息が贈与とみなされることがあります。

不動産の無償や低額での親子間賃貸は、この「課税上弊害がない」場合に該当すると考えられる場合が多いため、

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